「自立した態勢整備」の重要性
金融サービス提供法施行により、「誠実公正義務」が義務化されました。それによって「顧客の意向を正確に把握し保険という商品に反映させるプロセス」に齟齬が生じないよう、今まで以上により丁寧でより正確な対応が求められるようになりました。
ここで大事なことは、保険会社の指示を待って、それを守るだけ(形だけ)では不十分かもしれないという事です。
そもそも代理店さんには、各々歴史や規模や特性といった違いがあり、規程をひな形で作るようなわけにはいかないからです。
「改正保険業法」施行により、指示待ちではなく代理店自ら「創造・工夫」し自立することを求められています。
今、「自立した態勢整備」を確立することこそが、「お客様から・保険会社から選ばれる代理店」の必須条件となってくるものと考えます。
「態勢整備」と「体制整備」の違い
「態勢整備」とは、「体制整備」されたものが確実に「運用」され、そして「改善」され、「PDCAサイクル」として常態化し、「実効」を伴うものです。
「態勢整備」は保険業法に対応しただけでは不十分
「態勢整備」は、保険業法対応(形)だけでは機能しないことがあります。
次のことが包括的に機能することで、はじめて「ガバナンス」が効いてきます。
そして強固な基盤を確立でき、「顧客本位の経営」が可能となります。